23区の不動産案件。 新宿で決済を行い、抹消銀行が大崎だったので、今回は久しぶりに「書面申請」を選択した。
申請から約1ヶ月後。 無事に登記識別情報と全部事項証明書が戻ってきて、早々に権利者の方へ送り返そうと準備をしていたところ、事務所のスタッフから悲鳴が上がった。
「登記識別情報通知の所有者の『矢』が、『也』になってます……!」と。
は!? うちの申請書はどうなってた!?
大騒ぎで手元の控えを確認するも、うちの申請書は当然ちゃんと「矢」となっている。 要するに、司法書士側のミスではなく、法務局側の入力ミスだ。
すぐに法務局に電話を入れると、しばらくして担当者から折り返しの連絡が来た。
法「更正登記の完了までに、1〜2週間ほどかかります。いつまでに直してほしい、というご希望(期限)はありますか?」
私「特にはないですけど、できるだけ急いではほしいです」
まあ、こういう入力ミスはうちの事務所でも起こり得ること。明日は我が身だし、お互い人間なのだから怒るようなことではない。
ただ、電話を切りそうになったところで、 「ちなみに……抵当権の債務者名も違ってますよ」と念のため伝えてみた。
すると、電話の向こうで、 法「……ほんとだ」と。
こちらの「えぇ〜……」という空気感が伝わったのだろう。
法務局側も「うちでもちゃんと、他に間違いがないかもう一度再チェックします!」と少し焦った様子だった。
今後の対応について確認したところ、以下のような流れになるという。
全部事項証明書(登記簿謄本)について
すでにこちらで取得してしまった、名前の間違っている証明書。これは職権更正登記が完了したら、こちらから再度申請を出さずとも、法務局側の負担(職権)で正しいものを郵送してくれるとのこと。
「登記識別情報通知」はどうなるか?
法「そこは確認してみますが、おそらく二重線を引いて、そこに訂正印を押す形になると思います」
私「じゃあ、一度こちらから法務局へ識別情報通知を送り返すわけですね?」
法「その点については、更正登記が完了した後に改めてご連絡します」
(※まあ、実際のやり取りはここまでぶっきらぼうな言い方ではなく、丁寧に対応していただきましたが笑)
おそらく、オンライン申請(データ送信)であれば、こちらの入力した文字がそのままシステムに載るため、法務局側でのこうした「目視と手入力による打ち間違い」は生じないのだろう。
久しぶりの書面申請。 デジタル化が進む今の時代だからこそ、かつての「手動の空気感」と、思わぬヒューマンエラーを久しぶりに体感した一件だった。