八王子市の住宅用家屋証明書の親族申立書について 2

立て続けに、住宅用家屋証明について、八王子市へ問い合わせをする。

 

ありそうで、めったになさそうなケース

 

<事実>

現在、親族亡X名義の戸建て住宅に、亡Xの配偶者Yと同居しているAが中古住宅を購入した。

Xは、令和8年4月に死亡し、相続登記未了である。

Xの相続人は、配偶者Yと子Z(海外在住)のみ。Aは、Zの子である(Aは、Xの孫)。

Aは旧住所で所有権移転登記を受ける。

 

<回答>

・現家屋の登記情報(X名義のもの)

・YかZいずれかの証明書(Aが本件物件を購入し、転居することに相違ない)

・その他、通常必要なもの