立て続けに、住宅用家屋証明について、八王子市へ問い合わせをする。
ありそうで、めったになさそうなケース
<事実>
現在、親族亡X名義の戸建て住宅に、亡Xの配偶者Yと同居しているAが中古住宅を購入した。
Xは、令和8年4月に死亡し、相続登記未了である。
Xの相続人は、配偶者Yと子Z(海外在住)のみ。Aは、Zの子である(Aは、Xの孫)。
Aは旧住所で所有権移転登記を受ける。
<回答>
・現家屋の登記情報(X名義のもの)
・YかZいずれかの証明書(Aが本件物件を購入し、転居することに相違ない)
・その他、通常必要なもの