八王子市の住宅用家屋証明書の取扱いについて
ありそうでなかったケース。
<事実>
現在、A名義で都営住宅を借り、一家5名で住んでいるが、同居するAの子Bが中古住宅を購入し、一家5名が当該住宅に転居するというもの。ただし、Bは旧住所で所有権移転登記を受ける。
(ケース1)
一家全員が、中古住宅に転居する場合
(ケース2)
Bだけが、中古住宅に転居する場合
(ケース3)
仲介業者が、入居見込み確認書を作成提出する場合
ケース1とケース2では、添付書類が違うのではないかと思い、事前に市に確認。
どうも新人の方らしく、上席への確認のため何度も保留。
<回答>
(ケース1)
住宅使用許可書、世帯全員の住民票写、住宅購入者の未入居申立書、他を要する。
親族の上申書等は不要。
ただし、未入居申立書には、現家屋は父が名義人として賃借しているが、解約し世帯全員が転居する等の付記をお願いしたい。
(ケース2)
ケース1と同様とする。親族の上申書等は不要。
(ケース3)
未入居申立書、親族上申書は不要。
しかし、未入居申立書様式を見ると、
3 現在の家屋の処分方法等
現家屋は、□親族等の所有(賃借)しています。→(親族等からの申立書が必要です、)
とあるけど?と尋ねると、
現家屋は、□賃貸です。→(賃貸借契約書等が必要です。)
にチェックを付けてくれれば良いとのこと。
ついでに、(ケース3)を尋ねてみるが、
「仲介業者の入居見込み確認書」が、ピンとこないようで、アヤフヤな回答。
現家屋の賃貸借契約書や売買契約書等の添付を要するのかを確認したかったが、次回に確認することにする。
市区によって、必要となる書類が違うので、事前確認をおすすめする。