そもそも、司法書士が行うオンライン登記申請については、申請後即時電子納付をするか、添付書面を法務局に郵送又は持参する段階で、収入印紙を貼って納めるか、ということになる。
一方で、土地家屋調査士が行うオンライン登記申請(調査士特例方式)のうち、登録免許税が必要な登記については、登記申請後すぐに登録免許税を納付するのではなく、法務局の審査が完了するまで納付しなくても良いという扱いになっている。
司法書士で使っているソフトと、調査士で使っているソフトが異なり、どうも調査士ソフトは使いにくいな、と思ってしまった。
分筆登記に添付した地積測量図の差し替えが必要となり、補正指示に基づく補正申請をするついでに、登録免許税を2000円納付してしまった。
要するに、今回の補正申請で2000円を納付するのではなく、
当初の登記申請で、登録免許税2000円を納付しなければならなかったのだが。
結果、先に納付しなければならない2000円を差し置いて、0円に追加で2000円を支払った形となり、
さらに2000円を納付して、2000円を還付請求しなければならない状態に。
もっとも、法務局のご担当が、こっちを取り消してあっちを入れ替えてと、上手く処理して頂いて、事なきを得たのだが。
まあ1回言われれば、二度としないミスだけど・・・、
初見で分かるかーい。
色々法務局に迷惑を書けてしまった。納付手続が「ぐちゃぐちゃになっている」そうで。。。
ほんとすみません。