東京都住宅供給公社(JKK東京)における委任状の取り扱いに関する是正要望および事実確認について

1.概要

  当職は、相続人より遺産整理業務を受任している司法書士ですが、都営住宅の返還に伴う還付金請求において、JKK東京より、合理性を欠く過度な事務負担を強いられております。 

 「都の規定」を理由に、包括的な委任状を認めず、同一の受任者に対し同一の目的(還付金受領)で複数の委任状を要求する運用について、貴庁の見解を伺いたく存じます。 

 

2.事実経過

(1) 相続人代表者より、JKK指定様式の委任状(原本)を取得。当該委任状には、

「私は、上記の者を代理人と定め、都営住宅等の返還に伴う 過誤納使用料等/損害金/保証金の還付金受領に関する一切の権限を委任する」

旨が明記されている。 

  また、遺産整理業務のため、相続人全員から「賃貸住宅の解約・返還手続に関する一切の事務」との、包括委任状を取得している。

(2) JKK窓口および本部担当者(収納管理係◯氏)より、「保証金の還付」と「過誤納使用料の還付」は別個の処理であるため、全く同じ内容の委任状をもう1通(計2通)提出せよとの指示を受けた。 

(3) 当職は、1枚の委任状に包括的な権限が記載されている旨を主張したが、JKK側は「都の規定で決まっている」との一点張りで、合理的な説明を拒否した。 

 

【照会・要望事項】 

1.具体的根拠の提示 

 「同一の受任者が、同一の住宅返還に伴う複数の還付金を受領する際、項目ごとに別の委任状を必要とする」旨を定めた東京都の規定、または事務取扱要領の条項を明示してください。

 また、遺産整理業務の専門職として受任しているが、包括的委任状の効力を否定する法的根拠(または具体的な規定の条文)を示してください。 

 

2.事務の簡素化に関する見解

  現在、行政全体で「ワンスオンリー(行政手続きにおいて「一度提出した情報は、二度提出することを不要とする」デジタル手続法の基本原則)」や「行政手続きの簡素化」が進められている中、既に包括的な権限を確認できる書面があるにもかかわらず、再度相続人(都民)に署名・捺印を強いる運用は、不必要な負担ではないでしょうか。

  JKKは、『都の規定だから融通が利かない』と説明しているが、東京都はそれほど不合理な二重事務を都民に強いる理由を伺いたい。

 

3.運用の改善

  1枚の委任状で複数の還付処理を認めるか、あるいは原本確認のうえコピーを内部資料とする等の柔軟な対応を、JKK東京に対して指導することを強く要望します。もしこれが単なるJKKの内部事務の都合(原本を2つのファイルに綴じたいだけ)なら、都から指導してください。 

                                                                        以上

 

 

意味不明なので、東京都住宅政策本部に送っておきました。

 

どうも、

過誤納金=使用料収入の返還

保証金=預り金の返還

で別勘定だからという、JKK内部の会計処理の便宜のためみたいですよ。

 

とある内部監査の場面

 

えらい人A「おいキミ、この返還、受領権限の確認は?」

 

えらい人B「委任状がありまーす!」

 

えらい人A「(還付金・使用料返還の)どっちの?」

 

えらい人B「・・・・・」

 

って、困っちゃうんだよ!!ってか?

 

窓口の人は悪くないんですが。

どう思われます?

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