土地家屋調査士の登録のことばっかりで、司法書士・行政書士の仕事をやってないんでないの?
いえいえそういうわけではありません。
昨年、後見人の立場で、相続人と遺産分割協議を行った案件。
被後見人2/3、被相続人1/3の自宅建物・土地に、相続人Aが居住しており、諸々の理由で、本件土地は被後見人が単独相続し、本件建物の被相続人持分は相続人Aが相続するとともに、被後見人の持分を相続人Aに代償分割する旨の協議を成立させる。
家裁には事前連絡し、了承済み。
その後、金融機関の相続手続を先に2件着手したが、年内中に本件建物をA名義とした方がよいと判断し、慌てて年内に登記を申請することに。
しかしまて。
後見人として、被後見人名義の持分をAに移転させる登記は、後見人としてAから委任状をもらえば、権利者兼義務者の立場で登記申請はできる。
しかし、被相続人名義の持分をAに移転させる登記は、後見人として登記申請することはできないよね。
こちらは司法書士として委任を受ける必要がある。(後日、後見人としてAから委任状を貰えばできる?と気付いたが、モグリっぽくてなんか嫌だ)
これらを連件で出す場合、「後で申請する司法書士某の登記とは連件扱いとされたい」とするのか?
後見人として申請するのは、いわゆる本人申請の形式となり(当然、付与する電子署名も違う)、業務として行う登記申請とはまた事情が違う。オンライン申請で申請書を作り始めたものの、後見人としての相続登記や住所変更登記等の単独申請すべき登記については何度も申請しているが、共同申請については形式がよくわからないな、しかも権利証紛失と。後見人の自宅宛に事前通知を求めればいいよねー。えーーと。
こればっかりに時間も取れないので、年内は、被後見人持分についての、遺産分割による贈与を原因とする持分移転申請のみとし、さらに書面申請に切り替える笑。
いーやちょっとまて、贈与=被後見人財産の処分なんだから、居住用不動産の処分許可がいるんじゃないの?いや、事前連絡で家裁はこのまま進めてくださいとのことだったし、贈与じゃなくて遺産分割による贈与、代償分割だし、処分許可なくてOKでしょ。ここは押し通る!
いややっつけ仕事も甚だしいなと思いながらも正月休みを終わり、年明けの今日、早速法務局から連絡が。
「せんせー、これ移転する持分名がちがうんじゃないですかあ?しかも普通に相続で、〇〇(被相続人名)持分移転なんじゃないですかあ?」
と冷ややかな補正指示を受ける。
9連休明けで、しかも運転中で、予想していた内容と違っていたので何を言われているのか分からなかったが、なんとか記憶がつながり、いや申請人の立場が違うので、✕✕(被後見人名)持分移転だけ遺産分割による贈与として先に申請したのです。〇〇(被相続人名)持分の相続登記は司法書士として後日申請します。
「は?贈与ということですか?」
「いえ、遺産分割による贈与です」
「あー・・・・・・もう一度検討して連絡します」
後に連絡をもらい、
「このまま手続を進めます。事前通知は先生宛で宜しいですね・・今日早速発送します!」
ということで、年明け早々、一気に仕事モードに復帰することができましたよ・・
司法書士を語った登記申請ではないが、八王子以外の法務局で、身バレしていたことは、ちょっとうれしい。