組合等登記令の適用を受ける法人に関する法人登記の登録免許税について
登録免許税は、組合等登記令第25条により不要。
組合等登記令
(商業登記法の準用)
第二十五条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第一条の三から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十五号を除く。)、第二十五条から第二十七条まで、第五十一条から第五十三条まで、第七十一条第一項、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条から第百四十八条までの規定は組合等の登記について、同法第七十九条、第八十二条及び第八十三条の規定は組合等の登記(第二十八条第六項の登記を除く。)について、それぞれ準用する。この場合において、同法第二十五条中「訴え」とあるのは「訴え又は官庁に対する請求」と、同条第三項中「その本店の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは「その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所又は官庁」と、同法第七十九条中「吸収合併による」とあるのは「吸収合併若しくは組合等登記令第八条第二項に規定する承継(以下「承継」という。)による」と、「合併を」とあるのは「合併又は承継を」と、「吸収合併により」とあるのは「吸収合併若しくは承継により」と、同法第八十二条第一項中「合併による」とあるのは「合併又は承継による」と、「吸収合併後」とあるのは「吸収合併若しくは承継後」と、同法第八十三条第二項中「吸収合併に」とあるのは「吸収合併若しくは承継に」と読み替えるものとする。
商業登記法
(申請の却下)
第二十四条 登記官は、次の各号のいずれかに掲げる事由がある場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。
(略)
十五 登録免許税を納付しないとき。
登録免許税を納付しなくても却下されない
元気がないと読めない条文
なぜ、商業登記法第16条、20条が準用されないのか?
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