マンション管理士・司法書士・土地家屋調査士・行政書士のクアドラプル・ライセンス(4つの国家資格)で、大切な資産を守ります
マンション管理士 は、マンション管理に関する専門的な相談に応じ、管理組合や区分所有者に対して助言・指導を行う国家資格者です。
管理規約の見直し、総会・理事会の運営、管理会社との契約関係、修繕計画や管理費・修繕積立金の問題などについて、法令や管理規約に基づき、適切な助言を行います。
マンションは、建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)を前提とする共同所有の建物であり、管理組合の意思決定や運営には一定の法的ルールがあります。
そのため、管理規約や総会決議の手続が適切でない場合、後にトラブルや紛争につながることも少なくありません。
マンション管理士は、こうした法的・実務的な観点から、管理組合の運営や合意形成が円滑に進むようサポートします。
適切な管理体制を整えることは、マンションの資産価値の維持と、区分所有者の安心した共同生活のために欠かせません。
管理規約の改正(行政書士・マンション管理士)から、法人理事の変更登記(司法書士)、敷地権や共用部分に関する登記(土地家屋調査士)まで、一人の専門家で完結します。
マンションは、区分所有法に基づき、専有部分・共用部分・敷地権などが、複雑に組み合わさった不動産です。
マンション管理に関する問題は、管理組合運営だけでなく、登記や権利関係の整理が必要になる場合も少なくありません。
当事務所では、マンション管理士としての管理組合運営の助言だけでなく、
司法書士・土地家屋調査士として、
・敷地権や共用部分に関する登記
・区分建物の表示変更更正登記
・建物滅失や再建築に伴う登記
・管理組合法人の登記
など、区分所有マンション特有の登記問題にも対応可能です。
マンション管理と登記の両面から、実務に即したサポートを行います。
八王子・多摩エリアのマンション特性を理解した迅速なサポート
督促状の送付から、法的措置(支払督促・少額訴訟・通常訴訟)まで。
訴額が140万円以下であれば、司法書士名で法的措置を講ずることもできます。
また、滞納管理費等には、区分所有法に基づく先取特権が認められる場合があり、
競売や差押えを含めた法的対応を検討することが可能です(司法書士による裁判所提出書類の作成業務)。
所有者死亡後の未登記問題、相続人の調査・確定、滞納金整理。
司法書士業務と連携し、登記から回収まで一体的に対応可能です。
権利関係の整理や登記手続の円滑化
時代に合わせたペット飼育細則や民泊対策、大規模修繕に向けた規約整備
理事会・総会の運営支援、議事録作成
マンション管理士は、司法書士や行政書士・土地家屋調査士等と異なり、東京都マンション管理士会、日本マンション管理士会連合会への入会が強制されていません(任意団体)。
当事務所は、現在これらの任意団体には所属しておりませんので、同会の名簿には掲載されておりません。
また、公益財団法人マンション管理センターが、マンション管理士の登録実施機関ですが、同センターでは、登録名簿のネット一般公開が行われておりません。
※ 同センターに登録されなければ、「マンション管理士」を名乗ることができません。
登録の詳細は、公益財団法人マンション管理センターにお問い合わせ頂くか、当事務所内に掲示しているマンション管理士登録証、携帯しているマンション管理士証(カード型)、でご確認いただけます。
水沢司法書士・土地家屋調査士・ 行政書士事務所
東京都八王子市横山町9番14-505号